共済組合の事業
保健給付
●印の給付を受ける場合は、共済組合へ請求書の提出が必要となります。
こんなとき |
支給される額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合員 |
被扶養者 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病気や、けがをしたとき ○療養の給付 訪問看護を受けたとき ○訪問看護療養の給付 |
医療費、薬剤費の70/100給付
|
医療費、薬剤費の70/100給付 義務教育就学前までの者80/100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入院して食事をとったとき ○入院時食事療養の給付 |
入院時の食事療養等にかかる費用から、自己負担分(標準負担額)を除いた額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険診療分の自己負担が高額になったとき |
○高額療養費 |
同一の医療機関等毎に支払った自己負担額が1か月(1日〜月末まで)で下記の限度額を超えた場合、その超えた額 ※1か月で21,000円以上の自己負担が2件以上ある場合は、合算する ※月の途中で75歳となったその月の限度額は、「70歳以上」の1/2の額 自己負担の限度額(70歳未満の方)
自己負担の限度額(70歳以上の方)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●高額介護合算療養費 |
高額療養費の対象となった世帯に介護保険受給者がいる場合に、別途計算した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治療の必要で移送したとき ●移送費 |
適切な保険診療を受けるために移動することが著しく困難であり、なおかつ緊急を要する場合の移送で最も経済的な経路及び方法で移送された場合の費用として共済組合が算定した額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人または被扶養者が出産したとき ●出産費●家族出産費 |
1児につき 404,000円 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本人または被扶養者が死亡したとき ●埋葬料●家族埋葬料 |
50,000円 |
(注)後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、「育児休業手当金」及び「介護休業手当金」を除き給付の適用はありません。
休業給付
こんなとき |
支給される額 |
|
---|---|---|
組合員 |
||
公務によらない傷病により勤務に服することができないとき(最大1年6か月 結核性疾患は3年) |
標準報酬日額×2/3×支給日数 | |
出産のため勤務に服することができないとき ●出産手当金 |
標準報酬日額×2/3×支給日数 (産前42日(多胎の場合98日)産後56日以内) |
|
育児休業を取得したとき(当該子が1歳に達する日までの間) ●育児休業手当金 ※育児短時間勤務や部分休業等は育児休業手当金の給付対象となる育児休業対象外となります ※「パパママ育休プラス」・「総務省令で定める場合」に該当したときは下記のとおり取り扱います |
標準報酬日額×67/100×支給日数 ※育児休業を取得した日数(土日を含めた日数)が180日に達した後は給付率は50/100 |
|
パパママ育休プラス 当該組合員とその配偶者がともに育児休業を取得した場合(当該子が1歳2か月に達する日までの間で1年(ママの場合は出産日および産後休暇を含む)を限度) |
||
総務省令で定める場合 次に該当する場合は当該子が最長2歳に達する日までの間で育児休業取得期間中については特例で手当金を支給 ①当該子について、保育所における保育の実施を希望し申し込みを行ったが、1歳に達する日後の期間および1歳6か月に達する日後の期間についてその実施が行われない場合(入所待ちの状態が引き続いているとき) ※ 入所希望日が1歳の誕生日以前であり、事前 に申し込みを行っていること ②当該子の養育を行っている配偶者が、当該子の1歳に達する日後の期間において次のいずれかに該当した場合 ア 死亡したとき イ 負傷・疾病などにより養育が困難となったとき ウ 婚姻の解消等により配偶者と当該子が同居しないこととなったとき エ 6週間以内に出産する予定である又は産後8週間を経過しないとき |
||
介護を必要としている家族のために介護休業を取得したとき(支給日数を通算して66日を越えない期間) ●介護休業手当金 |
標準報酬日額×67/100×支給日数 |
|
上記以外で次の①から⑤に掲げる事由で欠勤したとき ①被扶養者の病気又は負傷 ②配偶者の出産 ③組合員の公務に寄らない不慮の災害 又は被扶養者に係る不慮の災害 ④組合員の婚礼、配偶者の死亡、被扶養者の婚姻・葬祭 ⑤組合員の配偶者又は一親等の親族で被扶養者でない者の病気又は負傷 ●休業手当金 |
標準報酬日額×50/100×支給日数 |
|
※任意継続組合員を除く ※標準報酬日額 ※支給日額 ※支給日数に限度あり |
災害給付
こんなとき |
支給される額 |
|
---|---|---|
組合員 |
被扶養者 |
|
非常災害で、組合員または被扶養者が死亡したとき ●弔慰金●家族弔慰金 |
標準報酬月額 |
標準報酬月額×0.7 |
非常災害で住居、家財等に損害を受けたとき ●災害見舞金 |
標準報酬月額×[0.5〜3月分] ※[ ]の月数は損害の程度により決定 |
附加給付
こんなとき |
支給される額 |
|
---|---|---|
組合員 |
被扶養者 |
|
病気や、けがをしたとき ○一部負担金払戻金(組合員) ○家族療養費附加金(被扶養者) ○家族訪問看護療養費附加金(被扶養者) |
・1か月(1日〜月末まで)に各医療機関等毎に支払った自己負担額から25,000円(上位所得者は50,000円)を控除した金額(100円未満切捨て) ・高額療養費が支給される場合は、別途計算した金額(100円未満切捨て) ※支給額が1,000円に満たない場合は支給しない ※乳幼児・重度心身障がい者・ひとり親家庭及び妊産婦等医療費助成制度該当者を除く |
|
組合員または被扶養者が死亡したとき ○埋葬料附加金 |
1 件につき50,000円 |
★【限度額適用認定証】で医療機関窓口の支払い軽減
70歳未満の方と、70歳以上で高齢受給者証の負担割合が3割かつ組合員の標準報酬月額が83万円未満の方について、高額な医療費がかかる療養が見込まれる場合に、事前に共済組合へ交付申請をいただくと「限度額適用認定証」を交付いたします。この証を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関毎の窓口支払額を自己負担限度額まで軽減することができます。
★ジェネリック医薬品の活用を
共済組合の医療費は年々増加傾向にあり、皆さまの家計への負担も重くなっている状況です。
そこで、少しでも医療費の自己負担を軽減できるよう、共済組合ではジェネリック医薬品の普及促進の取り組みを行っています。
※ジェネリック医薬品の詳しい情報はインターネットで確認できます。
日本ジェネリック医薬品
・バイオシミラー学会ホームページ
かんじゃさんの薬箱
http://www.generic.gr.jp
交通事故等で受診するときには共済組合に連絡してください
![]()
組合員や被扶養者の方が、交通事故(自損事故含む)や第三者行為によるケガ等の治療で、組合員証(保険証)を使用した場合は、必ず共済組合へ連絡し手続きをしてください。
なお、通勤途中や仕事中(被扶養者のパート等含む)でのケガ等の治療は、公務災害(被扶養者は労災保険)適用となるため、組合員証は使用できません。
※第三者行為とは他人から暴力を受けた、他人の飼い犬に咬まれた、飲食店での食事で食中毒になったなどの事例です。
事故にあったら…
- 負傷者の救護をする。(安全な場所への移動、救急車の手配等。)
- 警察に届ける。(後に交通事故証明書を取得する。)
- 保険会社に連絡する。
- 相手の氏名、連絡先、車の登録番号を確認する。
- 負傷したら診察を受ける
- 受診したときには、直接または職場の共済組合担当係経由等で共済組合(TEL 024-533-0011)に連絡する。(組合員証を使用する場合は共済組合の手続きが必要です。)
- 安易な示談はしない。
長期給付事業
詳しくは全国市町村職員共済連合会のホームページをご覧ください。
長期給付積立金の預託金の運用状況
保健事業
対象者及び内容 |
|||
---|---|---|---|
検 |
生活習慣病予防検診助成 | 30歳以上の組合員及び被扶養者である配偶者に対し 検査料の一部を助成 |
被扶養者である配偶者に対する助成(申請)につきましては、組合員の勤務する職場の共済事務担当係へおたずねください。 ※被扶養者である配偶者の生活習慣予防検診の助成は「胃がん検診」を受けた場合となります。 |
子宮頸がん検診助成 | 20歳以上の女性組合員及び被扶養者である妻に対し 検査料の一部を助成 |
||
子宮体がん検診助成 | 30歳以上の女性組合員及び被扶養者である妻に対し 検査料の一部を助成 |
||
乳がん検診助成 | 30歳以上の女性組合員及び被扶養者である妻に対し 検査料の一部を助成 |
||
肺がん検診助成 | 40歳以上の組合員に対し検査料の一部を助成 | ||
大腸がん検診助成 | 40歳以上の組合員に対し検査料の一部を助成 | ||
前立腺がん検診助成 | 50歳以上の男性組合員に対し検査料の一部を助成 | ||
脳検診助成 | 45歳以上の組合員(所属所割当人員あり)に対し10,000円を限度に検査料の半額を助成 | ||
人間ドック助成 | 組合員(所属所割当人員あり)に対し1泊2日以上のコースの場合34,000円、日帰りコースの場合17,000円を助成 | ||
そ の 他 の 助 成 |
宿泊施設利用助成 | 組合員及び被扶養者に対し1人1泊につき助成 ホテル福島グリーンパレス 2,500円(12歳未満1,250円) 福島県内・県外契約施設 2,000円 ※契約施設の一覧及び助成券の使用方法は「宿泊施設利用助成券が使用できる施設」をご覧ください。 |
|
福島グリーンパレス 利用特別助成 |
組合員期間が25年以上の退職(退職予定)者が、ホテル福島グリーンパレスの特別宿泊パックプランを利用する場合10,000円を助成 ※所属所からの申請により助成券を交付します。 |
||
各 種 研 修 会 等 |
初任者研修会 | 採用から3年以内の組合員を対象とした共済制度・メンタルヘルス・救命処置・対人コミュニケーション・ライフプラン等についての研修 | |
衛生管理者研修会 | 衛生管理者等を対象とした健康管理に関する研修 | ||
組合員等健康講座 | 組合員及び被扶養者である配偶者を対象とした健康に関する講義 | ||
メンタルヘルスセミナー | 管理職・衛生管理者・人事担当者等を対象としたメンタルヘルスに関する講義 | ||
ライフプランセミナー | 30歳代・40歳代の組合員及びその被扶養者である配偶者を対象とした生涯生活充実のための講義及び希望者へのファイナンシャルプランナーによる個別相談 | ||
シニアライフプラン講座 | 退職予定の組合員を対象とした年金・退職後の医療制度等の事務手続きなどについての説明 | ||
健 康 生 活 支 援 |
医薬品の配布 | 組合員に家庭用常備薬を配布(70品目程度より選択) | |
所属所用常備薬の配布 | 職場用常備薬を配布(70品目程度より選択) | ||
健康優良組合員表彰 | 前年の1月から12月までの1年間、組合員及びその被扶養者とも医療機関を受診しなかったとき、表彰状と記念品を贈呈 | ||
育児用品等配付 | 組合員または配偶者に母子健康手帳が交付されたとき、育児用品・図書等を配付(6品目より選択) | ||
長期療養者見舞 | 引き続き3か月以上療養中の組合員に見舞品を贈呈 | ||
JRバカンスクーポン | 組合員や家族あわせて2名以上が、JRで片道201km以上を利用し、宿泊を伴う旅行等をする場合、JR普通乗車券が2割引で購入できます。 ※職場の共済事務担当係に申出いただき、所定の申込書に記入の上、近畿日本ツーリスト東北に直接お申込ください。 |
||
災害見舞品 | 短期給付の災害見舞金の算定基礎が2月以上の場合50,000円が全国市町村職員共済組合連合会から共済組合を経由して交付されます(2月未満でも災害救助法が適用された場合は30,000円)。 | ||
生 活 習 慣 病 対 策 |
特定健康診査 | 40歳から74歳までの組合員・被扶養者に対し質問票、身体計測(腹囲含む)、理学的検査、血圧検査、血液検査、検尿を実施 ※組合員は事業主健診のデータを共済組合が受領。被扶養者は「特定健康診査受診券」と「組合員被扶養者証」を健診機関に提示し受診 ※特定健康診査の自己負担はありません。共済組合が全額負担します。 |
|
特定保健指導 | 特定健診結果により生活習慣病リスク保有者を3グループに抽出 <情報提供> 健診受診者全員に実施。健診結果の提供とあわせて生活習慣を見直すきっかけとなる情報を提供 <動機付け支援> 個別支援またはグループ支援で生活習慣改善のアドバイス等を行い、3か月後に達成状況を確認(原則1回の支援) <積極的支援> 個別支援・グループ支援・電話・メール等で具体的なアドバイスや目標を立て、3か月以上継続的・定期的な生活習慣改善のアドバイス等を行い、3か月後に達成状況を確認 ※動機付け支援と積極的支援の対象者へ「特定保健指導利用券」を発行。特定保健指導委託機関から支援実行 ※特定保健指導の自己負担はありません。共済組合が全額負担します。 |
いしずえ(拠出型企業年金保険)
組合員を対象に老齢厚生年金の補完を目的とした積立年金制度です。
積立は原則として払込満了時まで行い、これを原資に年金として受け取るものです。
事業内容 | |
---|---|
加入対象者 |
(1)一般型(一般の生命保険料控除型) |
新規加入・更新手続き(2月1日付)及び脱退 |
(1)新規加入 (2)更新手続き(既加入者) (3)脱退 |
積立方法 |
(1)毎月の給料と6月・12月のボーナスから天引き |
掛金 |
(1)月払い (2)ボーナス払い (3)退職時一時積増 |
給付金の種類 |
(1)5年確定年金(定額型) ※(1)〜(4) 給付金の支払方法については、個人毎に異なりますので職場の共済事務担当係にご相談ください。 ※(1)は一般型のみが選択可能です。 |
遺族附加年金事業・さきがけ・給付継続コース
組合員のみなさまが万一の場合(死亡、高度障害、障害状態(障害年金1級・2級)のとき)、遺族厚生年金や障害厚生年金を補完し、残された家族または障害が残ってしまった組合員の生活水準を維持するために、保険金を年金形式で支給する相互扶助制度です。(遺族厚生年金が支給されない独身者や扶養家族がいない場合でも加入することができます。)
なお、遺族附加年金事業及びさきがけは、1年毎に収支計算を行い、剰余金が生じた場合は加入者に配当金として還付します。ただし、給付継続コースには配当金はありません。
|
事業内容 |
||||
---|---|---|---|---|---|
遺族附加年金事業 |
さきがけ | 給付継続コース | |||
加入対象者 | 本 人… 組合員で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(2月1日)現在満17歳6ヵ月を超え、満60歳6ヵ月までの方 配偶者…組合員本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(2月1日)現在満17歳6ヵ月を超え、満60歳6ヵ月までの方 ※配偶者のみの加入はできません。 ※「さきがけ」に加入する場合、遺族附加年金事業に加入することが条件となります。 |
本 人…組合員で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(2月1日)現在満17歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方 配偶者…組合員本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、加入日(2月1日)現在満17歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方 ※配偶者のみの加入はできません。 ※遺族附加年金事業に加入することが条件となります。 |
|||
新規加入・更新手続き(2月1日付)及び脱退 |
(1)新規加入 毎年8月頃に加入申込書を送付しますので、加入コース等を記入のうえ職場の共済事務担当係を経由して共済組合に提出してください。
(2)更新手続き(既加入者) 毎年8月頃に加入申込書を送付しますので、加入コース等を変更する場合は、変更内容を記入のうえ職場の共済事務担当係を経由して共済組合に提出してください
(増額する場合には告知内容に該当する事が条件となります。) なお、申込書の提出がないときは、自動更新となります。 (3)脱退 職場の共済事務担当係に申し出てください。 |
||||
保険料 | 毎月の給料と6月・12月のボーナスから天引き ※遺族附加年金事業 保険料・支給額参照(配偶者コースの保険料は月払のみ) |
毎月の給料から天引き ※さきがけ 保険料・支給額参照 |
毎月の給料から天引き ※更新時パンフレット参照 |
||
加入期間 | 1年間(毎年2月1日〜翌年1月31日)で以後毎年更新 | 新規加入いただきました2月1日からご加入者が保険年齢70歳または75歳になられた直後の契約応当日の前日まで | |||
保険金等の受取人 | 被保険者の指定する者(指定無い場合、被保険者の配偶者・子(子が死亡している場合には、その直系卑属)・父母・祖父母・兄弟姉妹の順位指定があったものとして取扱われます。) 高度障害の場合 被保険者 ※「さきがけ」の障害保険金、障害初期給付金は被保険者 |
被保険者の指定する者(指定無い場合、法定相続人となります。) 高度障害の場合 被保険者 |
|||
税法上の取扱い | ●保険料は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。
|
遺族附加年金事業 保険料・支給額
組合員本人加入コース
コース | 年齢 (歳) |
支 給 年 数 (年) |
死亡・高度障害のとき(死亡・高度障害保険金) | 保険料 | 年金原資 (死亡・高度障害保険金) (万円) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支給月額(万円) | ボーナス支給額 (万円) |
支給総額 (万円) |
月額保険料(円) | ボーナス時保険料(円) | |||||||||||
初年度 | 平均 | 最終年度 | 初年度 | 平均 | 最終年度 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 月額部分 | ボーナス部分 | ||||
R1 コース |
18〜35 | 30 | 約6.1 | 約8.7 | 約11.4 | 約20.6 | 約29.5 | 約38.5 | 約4,933 | 2,073 | 1,337 | 7,124 | 4,596 | 2,728 | 1,532 |
36〜40 | 25 | 7.0 | 9.6 | 12.1 | 19.8 | 26.9 | 34.0 | 4,230 | 2,485 | 2,126 | 7,110 | 6,081 | 2,562 | 1,197 | |
41〜45 | 20 | 7.6 | 9.7 | 11.9 | 27.1 | 34.9 | 42.6 | 3,747 | 2,834 | 2,147 | 10,310 | 7,809 | 2,147 | 1,276 | |
46〜50 | 15 | 7.9 | 9.6 | 11.3 | 23.3 | 28.3 | 33.2 | 2,585 | 3,162 | 2,396 | 9,460 | 7,173 | 1,630 | 797 | |
51〜55 | 10 | 8.9 | 10.2 | 11.4 | 25.7 | 29.2 | 32.6 | 1,808 | 3,516 | 2,454 | 10,269 | 7,167 | 1,180 | 563 | |
56〜60 | 7 | 8.3 | 9.1 | 9.8 | 25.6 | 28.0 | 30.3 | 1,157 | 3,413 | 2,078 | 10,694 | 6,509 | 750 | 384 | |
V1 コース |
18〜35 | 30 | 約4.7 | 約6.7 | 約8.8 | 約14.0 | 約20.0 | 約26.1 | 約3,636 | 1,596 | 1,029 | 4,841 | 3,123 | 2,100 | 1,041 |
36〜40 | 25 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 14.0 | 19.1 | 24.1 | 3,230 | 1,961 | 1,678 | 5,043 | 4,313 | 2,022 | 849 | |
41〜45 | 20 | 6.4 | 8.3 | 10.1 | 21.3 | 27.3 | 33.4 | 3,096 | 2,414 | 1,829 | 8,080 | 6,120 | 1,829 | 1,000 | |
46〜50 | 15 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 27.0 | 2,225 | 2,796 | 2,118 | 7,692 | 5,832 | 1,441 | 648 | |
51〜55 | 10 | 8.0 | 9.0 | 10.1 | 21.2 | 24.0 | 26.9 | 1,571 | 3,132 | 2,186 | 8,463 | 5,907 | 1,051 | 464 | |
56〜60 | 7 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 21.4 | 23.3 | 25.2 | 1,040 | 3,185 | 1,939 | 8,912 | 5,424 | 700 | 320 | |
S1 コース |
18〜35 | 25 | 約6.9 | 約9.4 | 約11.9 | 約23.5 | 約32.0 | 約40.5 | 約4,441 | 1,917 | 1,236 | 6,626 | 4,275 | 2,522 | 1,425 |
36〜40 | 20 | 8.4 | 10.8 | 13.3 | 23.9 | 30.7 | 37.5 | 3,843 | 2,317 | 1,983 | 6,665 | 5,700 | 2,389 | 1,122 | |
41〜45 | 15 | 9.4 | 11.4 | 13.4 | 33.8 | 40.9 | 48.0 | 3,289 | 2,553 | 1,934 | 9,324 | 7,062 | 1,934 | 1,154 | |
46〜50 | 10 | 11.6 | 13.2 | 14.7 | 34.2 | 38.9 | 43.5 | 2,362 | 2,962 | 2,245 | 8,903 | 6,750 | 1,527 | 750 | |
51〜55 | 7 | 12.0 | 13.0 | 14.1 | 34.5 | 37.6 | 40.7 | 1,625 | 3,209 | 2,240 | 9,412 | 6,569 | 1,077 | 516 | |
56〜60 | 5 | 11.2 | 11.9 | 12.6 | 34.7 | 36.7 | 38.8 | 1,084 | 3,231 | 1,967 | 10,137 | 6,170 | 710 | 364 | |
A1 コース |
18〜35 | 25 | 約5.3 | 約7.2 | 約9.2 | 約16.2 | 約22.0 | 約27.9 | 約3,288 | 1,476 | 952 | 4,562 | 2,943 | 1,942 | 981 |
36〜40 | 20 | 6.6 | 8.5 | 10.5 | 16.9 | 21.7 | 26.6 | 2,934 | 1,828 | 1,565 | 4,728 | 4,044 | 1,885 | 796 | |
41〜45 | 15 | 8.0 | 9.7 | 11.4 | 26.5 | 32.1 | 37.7 | 2,719 | 2,175 | 1,648 | 7,312 | 5,539 | 1,648 | 905 | |
46〜50 | 10 | 10.2 | 11.6 | 13.0 | 27.7 | 31.5 | 35.2 | 2,029 | 2,617 | 1,983 | 7,217 | 5,472 | 1,349 | 608 | |
51〜55 | 7 | 10.7 | 11.6 | 12.6 | 28.5 | 31.0 | 33.6 | 1,416 | 2,867 | 2,001 | 7,770 | 5,423 | 962 | 426 | |
56〜60 | 5 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 28.9 | 30.7 | 32.4 | 983 | 3,044 | 1,853 | 8,466 | 5,153 | 669 | 304 | |
B1 コース |
18〜35 | 25 | 約3.2 | 約4.4 | 約5.5 | 約12.1 | 約16.5 | 約20.9 | 約2,152 | 895 | 577 | 3,422 | 2,208 | 1,177 | 736 |
36〜40 | 20 | 3.8 | 4.8 | 5.9 | 12.7 | 16.3 | 19.9 | 1,828 | 1,042 | 891 | 3,546 | 3,033 | 1,074 | 597 | |
41〜45 | 15 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 17.7 | 21.4 | 25.1 | 1,684 | 1,291 | 978 | 4,880 | 3,696 | 978 | 604 | |
46〜50 | 10 | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 18.5 | 21.0 | 23.5 | 1,251 | 1,556 | 1,179 | 4,807 | 3,645 | 802 | 405 | |
51〜55 | 7 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 19.0 | 20.7 | 22.4 | 854 | 1,651 | 1,152 | 5,180 | 3,615 | 554 | 284 | |
56〜60 | 5 | 5.9 | 6.3 | 6.7 | 19.3 | 20.5 | 21.6 | 586 | 1,715 | 1,044 | 5,654 | 3,441 | 377 | 203 |
配偶者加入コース(組合員本人の加入が条件となります)
コース | 年齢 (歳) |
支給年数 (年) |
死亡・高度障害のとき(死亡・高度障害保険金) | 月額保険料(円) | 年金原資 (死亡・高度障害保険金) (万円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支給月額(万円) | 支給総額 (万円) |
||||||||
初年度 | 平均 | 最終年度 | 男性 | 女性 | |||||
Aコース (800万円) |
18〜35 | 7 | 約8.9 | 約9.7 | 約10.5 | 約816 | 608 | 392 | 800 |
36〜40 | 776 | 664 | |||||||
41〜45 | 1,056 | 800 | |||||||
46〜50 | 1,552 | 1,176 | |||||||
51〜55 | 2,384 | 1,664 | |||||||
56〜60 | 3,640 | 2,216 | |||||||
Bコース (400万円) |
18〜35 | 5 | 約6.3 | 約6.7 | 約7.1 | 約404 | 304 | 196 | 400 |
36〜40 | 388 | 332 | |||||||
41〜45 | 528 | 400 | |||||||
46〜50 | 776 | 588 | |||||||
51〜55 | 1,192 | 832 | |||||||
56〜60 | 1,820 | 1,108 |
(注)56歳以上の組合員がB1コースに加入した場合、配偶者はAコースに加入できません。これは、配偶者に対する保障額が本人の保障額を超えられない規定によるものです。
記載の年金額はパンフレット作成時点の明治安田生命の基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)で計算しています。
実際の年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率および引受金額により決定しますので、記載の額を下回る可能性もあります。
年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
(例)保険年齢40歳=満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで
さきがけ 保険料・支給額
さきがけは、ケガや病気により重い障害が残った場合、障害年金1級・2級の認定(受給権の取得)に連動して保険金・給付金が受けられる制度です。
また、退職後70歳まで継続加入できます。
組合員加入コース
コース | 年齢 (歳) |
支給年数 (年) |
死亡・高度障害・障害状態(障害年金1級)の場合 | 障害状態(障害年金1級・2級)の場合 | 月額保険料(円) | 年金原資 (死亡・高度障害・障害保険金) (万円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支給月額(万円) | 支給総額 (万円) |
障害初期給付金 (万円) |
||||||||
初年度 | 平均 | 最終年度 | 男性 | 女性 | ||||||
Xコース |
18〜35 | 5 | 約15.8 | 約16.8 | 約17.7 | 約1,010 | 100 | 1,270 | 1,050 | 1,000 |
36〜40 | 1,500 | 1,370 | ||||||||
41〜45 | 1,840 | 1,540 | ||||||||
46〜50 | 2,360 | 1,910 | ||||||||
51〜55 | 3,180 | 2,390 | ||||||||
56〜60 | 4,380 | 2,910 | ||||||||
61〜64 | 6,260 | 3,640 | ||||||||
65 | 5,740 | 3,260 | ||||||||
66〜70 | 8,300 | 4,240 | ||||||||
Yコース |
18〜35 | 5 | 約11.1 | 約11.7 | 約12.4 | 約707 | 70 | 889 | 735 | 700 |
36〜40 | 1,050 | 959 | ||||||||
41〜45 | 1,288 | 1,078 | ||||||||
46〜50 | 1,652 | 1,337 | ||||||||
51〜55 | 2,226 | 1,673 | ||||||||
56〜60 | 3,066 | 2,037 | ||||||||
61〜64 | 4,382 | 2,548 | ||||||||
65 | 4,018 | 2,282 | ||||||||
66〜70 | 5,810 | 2,968 | ||||||||
Zコース |
18〜35 | 5 | 約4.7 | 約5.0 | 約5.3 | 約303 | 30 | 381 | 315 | 300 |
36〜40 | 450 | 411 | ||||||||
41〜45 | 552 | 462 | ||||||||
46〜50 | 708 | 573 | ||||||||
51〜55 | 954 | 717 | ||||||||
56〜60 | 1,314 | 873 | ||||||||
61〜64 | 1,878 | 1,092 | ||||||||
65 | 1,722 | 978 | ||||||||
66〜70 | 2,490 | 1,272 |
配偶者加入コース(遺族附加年金事業及び組合員本人の加入が条件となります。)
コース | 年齢 (歳) |
支給年数 (年) |
死亡・高度障害の場合(配偶者には障害特約はありません) | 月額保険料(円) | 年金原資 (死亡・高度障害保険金) (万円) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支給月額(万円) | 支給総額 (万円) |
||||||||
初年度 | 平均 | 最終年度 | 男性 | 女性 | |||||
配偶者コース |
18〜35 | 3 | 約5.3 | 約5.5 | 約5.7 | 約200 | 222 | 176 | 200 |
36〜40 | 260 | 232 | |||||||
41〜45 | 320 | 264 | |||||||
46〜50 | 418 | 338 | |||||||
51〜55 | 568 | 424 | |||||||
56〜60 | 782 | 514 | |||||||
61〜64 | 1,148 | 652 | |||||||
65 | 1,148 | 652 | |||||||
66〜70 | 1,660 | 848 |
(注1)「さきがけ」のみの加入はできません。必ず遺族附加年金事業の組合員「R1・V1・S1・A1・B1
コース」、配偶者「A・Bコース」の加入が条件となります。
(注2)「さきがけ」は配偶者のみの加入はできません。必ず組合員本人とセットでご加入ください。
(注3)障害保険金・障害初期給付金は組合員本人のみで64歳までが保障の対象となります。
配偶者は死亡保険金・高度障害保険金の保障のみ対象となります。
・障害保険金、障害初期給付金は保険期間中に公的障害年金の受給権を取得した場合に保障の対象とな
ります。(脱退後に受給権を取得してもお支払いできません。)
・死亡保険金、高度障害保険金、障害保険金は重複して支払われません。
・障害保険金が支払われた場合にはこの保険は脱退となります。
・障害初期給付金のお支払いは1回限りです。
・高度障害保険金をお支払いし、脱退となった後に公的障害年金の受給権を所得しても障害初期給付金は
支払われません。
・障害初期給付金が支払われた後に増額されても障害初期給付金は保障の対象となりません。
・記載の年金額はパンフレット作成時点の明治安田生命の基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)
で計算しています。
実際の年金額は年金基金設定時に引受会社が定める基礎率および引受金額により決定しますので、記載の額
を下回る可能性もあります。
・年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月
超は切り上げた年齢をいいます。
(例)保険年齢40歳=満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで
給付継続コース 保険料・支給額
在職中に加入し退職後の保険年齢70歳又は75歳まで保障が受けられるコースです。
なお、現在新規加入できるのは、75歳コースのみです。
また、余命6ヵ月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます。(リビング・ニーズ特約)
保障内容
・70歳コース
死亡・高度障害のとき
支給年数 | 年金支給内容(月額) | 支給総額 | 年金原資(死亡・高度障害保険金) |
---|---|---|---|
5年 | 約5.0万円 | 約303万円 | 300万円 |
・75歳コース
死亡・高度障害のとき
支給年数 | 年金支給内容(月額) | 支給総額 | 年金原資(死亡・高度障害保険金) | 申込コース |
---|---|---|---|---|
5年 | 約8.4万円 | 約505万円 | 500万円 | 500万円継続型 |
約6.7万円 | 約404万円 | 400万円 | 400万円継続型 | |
約5.0万円 | 約303万円 | 300万円 | 300万円継続型 |
(注1)「給付継続75歳コース」のみの加入はできません。必ず遺族附加年金事業の組合員「R1・V1・S1・A1・B1コース」、配偶者「A・Bコース」の加入が条件となります。
(注2)「給付継続75歳コース」は配偶者のみの加入はできません。必ず組合員とセットでご加入ください。
(注3) 月額保険料は、更新時パンフレットをご覧ください。
(注4) 年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年金額は現時点では確定された金額ではありません。
※制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。
当ホームページに掲載している内容は平成31年度の制度内容(平成31年2月1日時点)のものです。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。
MY-A-18-他-009122
貯金事業
この事業は、「共済貯金」に加入された組合員の皆様からの預金を運用し、高い利回りで組合員に還元することを目的としています。
積立貯金 (名称は共済貯金) |
事業内容 | |
---|---|---|
積立方法 | 毎月の給料と6月、12月のボーナスから天引による積立および臨時積立 臨時積立は、専用の臨時積立申込書により、直接個人での払込みとなります。 用紙は共済事務担当係にあります。(振込手数料は無料です。) |
|
積立金額 | 1,000円の整数倍で給料及びボーナスから控除できる範囲 | |
利 率 | 年0.6% 金利情勢により変動があります。 (半年複利で9月末、3月末で利息を計算し、その日に元金に組み入れます。) |
|
加入申込・ 積立金額変更 |
毎月15日締切、翌月から積立開始・積立金額変更 | |
払戻し・解約 | 月1回(15日締切り、当月末日送金) | |
運用について | 共済貯金は預金保険の対象でないため、信用度の高い国債・地方債・ 政府保証債・社債を中心に運用を行っています。 |
貸付事業
書類審査のうえ貸付を行いますので、申込書類等詳しいことは職場の共済事務担当係におたずねください。
掲載内容は令和2年1月1日現在
貸付種類 | 借入資格 | こんなときに利用できます | 利率(年) (注1) |
限度額 (注2) |
償還期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
普通貸付 | 組合員期間が1年以上 | 物品購入等、組合員が臨時に資金を必要とするとき。 | 1.26% | 200万円 (給料の6月分) |
120月以内 | |
住宅貸付 | 組合員期間が1年以上 | 住宅の新築、増改築、修理、購入、または住宅の敷地を購入するとき。 | 1.26% | 1,800万円 組合員期間に応じ最低保障制度あり |
360月以内 | |
災 害 貸 付 |
災害 家財 |
組合員期間が6か月以上 | 家財にかかる水震火災その他の非常災害(以下「災害」という。)および盗難等による損害。 (注)被害を受けた日から 1 年以内のもので組合員の住居内にある電化製品および家具 |
0.93% | 200万円 (給料の6月分) |
360月以内 |
災害 住宅 |
住宅または住宅の敷地にかかる火災による損害。 (注)被害を受けた日から 1 年以内のもの |
1,800万円 組合員期間に応じ最低保障制度あり |
||||
災害 再 |
現に住宅貸付または災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅または住宅の敷地にかかる災害による損害。 (注)被害を受けた日から 1 年以内のもので災害見舞金の支給を受ける程度の損害がある場合 |
1,900万円 組合員期間に応じ最低保障制度あり |
||||
特例災害新規 | 東日本大震災により自己の居住する住宅または住宅の敷地について、5分の1以上またはこれと同程度の損害を受けた場合 | 0.63% ※元金弁済猶予期間中は、0.30% (注3) |
1,800万円 組合員期間に応じ最低保障制度あり |
360月以内 ※元金弁済猶予を希望する場合は、5年以内の猶予期間を加えた期間 |
||
特例災害再 | 1,900万円 組合員期間に応じ最低保障制度あり |
|||||
住宅介護対応住宅貸 付 | 組合員期間が1年以上 | 要介護者に配慮した構造の住宅にするために、住宅貸付、災害貸付に加算して利用することができます。 | 1.00% | 300万円 | 300月以内 | |
特 別 貸 付 |
医療 |
組合員期間が1年以上 | 組合員または被扶養者の療養にかかる費用(共済組合の「高額療養費」の支給対象となる療養にかかる費用を除く)のため資金を必要とするとき。 | 1.26% | 100万円 (給料の6月分) |
72月以内 |
入学 | 組合員または被扶養者(被扶養者でない子も含む)が、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学等(予備校や塾は除く)に入学するため資金を必要とするとき。 | 200万円 (給料の6月分) |
120月以内 | |||
修学 | 組合員または被扶養者(被扶養者でない子も含む)が、高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学等(予備校や塾は除く)に修学するため資金を必要とするとき。 | (月額)15万円 (1年間)180万円 |
78月〜150月以内 ※修業期間中は元本据置で利息のみの償還も可能 |
|||
結婚 | 組合員、被扶養者または被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹の婚姻にかかる披露宴のため資金を必要とするとき。 | 200万円 (給料の6月分) |
120月以内 | |||
葬祭 | 組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭のため資金を必要とするとき。 | 200万円 (給料の6月分) |
120月以内 | |||
高額医療貸付 (注4) |
組合員期間が1年以上 | 組合員(任意継続組合員を含む)または被扶養者が、共済組合の「高額療養費」の支給対象となる療養にかかる支払いがあるとき。 | 無利息 | 高額療養費相当額 | 高額療養費と相殺 | |
出産貸付 (注5) |
組合員期間が1年以上 | 組合員(任意継続組合員を含む)または被扶養者が、共済組合の「出産費」または「家族出産費」の支給対象となる出産にかかる支払いがあるとき。 | 無利息 | 出産費・家族出産費相当額 | 出産費・家族出産費と相殺 |
(注1) 利率は固定ではありません。退職等年金給付の基準利率に応じて変動します。
(注2) 平成27年10月から標準報酬制が導入されましたが、貸付限度額は従来どおり給料(基本給)を
基に算定します。
(注3) 元金弁済猶予期間中は、利息のみの償還となります。「元金弁済猶予申出書」により希望の有無
を申出てください。
(注4) 限度額適用認定証を使用する場合は、対象外となります。
(注5) 共済組合が医療機関に直接出産費等を支払う「直接支払制度」又は「受取代理制度」を利用した
場合は、対象外となります。
宿泊施設利用助成券が使用できる施設(旅行業者等を通さないことが条件となります)
福島県市町村職員共済組合直営施設
掲載内容は令和2年4月1日現在
ホテル福島グリーンパレス | 福島市太田町13-53 | 024-533-1171 |
県外契約施設
掲載内容は令和2年4月1日現在
都道府県 | 施設名 | 所在地 | 申込先 |
---|---|---|---|
北海道 | ホテルポールスター札幌 | 札幌市中央区北4条西6丁目2 | 011-241-9111 |
ホテルノースシティ | 札幌市中央区南9条西1丁目 | 011-512-9748 | |
青森県 | アップルパレス青森 | 青森市本町5-1-5 | 017-723-5600 |
岩手県 | ゆこたんの森 | 岩手郡雫石町長山猫沢3-6 | 019-693-3600 |
宮城県 | パレス松洲 | 宮城郡松島町高城字浜38 | 022-354-2106 |
秋田県 | レークサイド山の家 | 鹿角郡小坂町十和田湖銀山1-7 | 0176-75-2552 |
山形県 | むつみ荘 | 南陽市赤湯233-1 | 0238-43-3035 |
うしお荘 | 鶴岡市湯野浜1丁目11-23 | 0235-75-2715 | |
茨城県 | 大洗鷗松亭 | 東茨城郡大洗町磯浜町8179-5 | 029-266-1122 |
栃木県 | 那須の森ヴィレッジ | 那須郡那須町大字高久乙字遅山3375-637 | 0287-78-1636 |
群馬県 | アルペンローゼ | 吾妻郡草津町草津512-2 | 0279-88-1300 |
千葉県 | オークラ千葉ホテル | 千葉市中央区中央港1丁目13-3 | 043-248-1111 |
黒潮荘 | 鴨川市貝渚2565 | 04-7092-2205 | |
東京都 | 東京グリーンパレス | 千代田区二番町2 | 03-5210-4600 |
全国町村会館 | 千代田区永田町1-11-35 | 03-3581-0471 | |
都市センターホテル | 千代田区平河町2-4-1 | 03-3265-8211 | |
東京グリーンホテル後楽園 | 文京区後楽1-1-3 | 03-3816-4161 | |
アジュール竹芝 | 港区海岸1丁目11-2 | 03-3437-2011 | |
ホテル日航立川東京 | 立川市錦町1-12-1 | 042-521-1111 | |
神奈川県 | 湯河原温泉ちとせ | 足柄下郡湯河原町宮上281-1 | 0465-63-0121 |
山梨県 | ホテルやまなみ | 笛吹市石沢町駅前15−1 | 055-262-5522 |
新潟県 | 瀬波はまなす荘 | 村上市瀬波温泉1丁目2-17 | 0254-52-5291 |
アクアーレ長岡 | 長岡市新陽2-5-1 | 0258-47-5656 | |
富山県 | グリーンビュー立山 | 中新川郡立山町千寿ヶ原 | 076-482-1716 |
石川県 | おびし荘 | 小松市井口町ホ55 | 0761-65-1831 |
福井県 | 越路 | あわら市東温泉2丁目201 | 0776-77-3151 |
岐阜県 | 紫雲荘 | 下呂市湯之島692 | 0576-25-2101 |
静岡県 | シーサイドいずたが | 熱海市上多賀12 | 0120-73-1241 |
愛知県 | シーサイド伊良湖 | 田原市中山町岬1-43 | 0531-35-1151 |
三重県 | サンペルラ志摩 (令和2年4月1日〜4月28日まで 機械設備等の改修工事のため休館となり ます。) |
志摩市磯部町的矢314 | 0599-57-2130 |
滋賀県 | ホテルピアザびわ湖 | 大津市におの浜1-1-20 | 077-527-6333 |
京都府 | ホテルセントノーム京都 | 京都市南区東九条東山王町19-1 | 075-682-8777 |
大阪府 | シティプラザ大阪 | 大阪市中央区本町橋2-31 | 06-6947-7702 |
兵庫県 | ひょうご共済会館 | 神戸市中央区中山手通4丁目17-13 | 078-222-2600 |
ゆめ春来 | 美方郡新温泉町湯1569-6 | 0796-99-2211 | |
鳥取県 | 渓泉閣 | 東伯郡三朝町山田180 | 0858-43-0828 |
島根県 | ホテル白鳥 | 松江市千鳥町20 | 0852-21-6195 |
岡山県 | サン・ピーチOKAYAMA | 岡山市北区駅前町2丁目3-31 | 086-225-0631 |
山口県 | 防長苑 | 山口市熊野町4-29 | 083-922-3555 |
徳島県 | ホテル千秋閣 | 徳島市幸町3丁目55 | 088-622-9121 |
香川県 | ホテルマリンパレスさぬき | 高松市福岡町2丁目3-4 | 087-851-6677 |
愛媛県 | えひめ共済会館 | 松山市三番町5丁目13-1 | 089-945-6311 |
高知県 | 高知共済会館COMMUNITY SQUARE | 高知市本町5丁目3-20 | 088-823-3211 |
宮崎県 | ひまわり荘 | 宮崎市瀬頭2丁目4-5 | 0985-24-5285 |
鹿児島県 | マリンパレスかごしま | 鹿児島市与次郎2-8-8 | 099-253-8822 |
福島県内契約施設
県内地区 | 施設名 | 所在地 | 申込先 |
---|---|---|---|
会津地区 | ホテルふじや | 喜多方市熱塩加納町熱塩字熱塩甲807 | 0241-36-2121 |
いいで荘 | 喜多方市山都町小舟寺字二ノ坂山乙2619-1 | 0241-38-3111 | |
いいでのゆ | 喜多方市山都町一ノ木字越戸乙3876-4 | 0241-39-2360 | |
ロータスイン | 耶麻郡西会津町登世島字下小島187 | 0241-45-2900 | |
ホテルプルミエール箕輪 | 耶麻郡猪苗代町大字若宮字吾妻山国有林194林班 | 0242-64-3300 | |
磐梯名湯リゾート ボナリの森 | 耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-550 | 0242-64-3333 | |
ヴィライナワシロ | 耶麻郡猪苗代町字葉山7105 | 0242-62-4111 | |
御宿東鳳 | 会津若松市東山町大字石山字院内706 | 0242-26-4141 | |
ほっとぴあ新鶴 | 大沼郡会津美里町鶴野辺字上長尾2347-40 | 0242-78-2820 | |
つきみが丘町民センター | 河沼郡柳津町大字柳津字諏訪町甲61-2 | 0241-42-2302 | |
昭和温泉しらかば荘 | 大沼郡昭和村大字野尻字廻り戸1178 | 0241-57-2585 | |
季の郷湯ら里 | 南会津郡只見町大字長浜字上平50 | 0241-84-2888 | |
さゆり荘 | 南会津郡南会津町界字上ノ山4308-27 | 0241-73-2121 | |
花木の宿 | 南会津郡南会津町大桃字平沢山1041-1 | 0241-76-3115 | |
会津アストリアホテル | 南会津郡南会津町高杖原535 | 0241-78-2241 | |
尾瀬御池ロッジ | 南会津郡檜枝岐村字燧ヶ岳1 | 080-2844-8873 | |
中通り地区 | うぶかの郷 | 伊達郡桑折町大字南半田字川端22 | 024-582-4500 |
りょうぜん紅彩館 | 伊達市霊山町石田字宝司沢9-1 | 024-589-2233 | |
つきだて花工房 | 伊達市月舘町下手渡字寺窪7 | 024-573-3888 | |
ホテル山水荘 | 福島市土湯温泉町字油畑55 | 024-595-2141 | |
二本松市ウッディハウスとうわ | 二本松市木幡字東和代34-1 | 0243-46-3391 | |
アットホームおおたま | 安達郡大玉村玉井字前ヶ岳国有林7林班に13小班 | 0243-48-2026 | |
三春の里田園生活館 | 田村郡三春町大字西方字石畑487-1 | 0247-62-8010 | |
スカイパレスときわ | 田村市常葉町山根字殿上160 | 0247-77-2070 | |
星の村ふれあい館 | 田村市滝根町菅谷字馬場168 | 0247-78-3100 | |
藤沼温泉やまゆり荘 | 須賀川市江花字石倉山4-3 | 0248-67-3431 | |
藤沼湖コテージ村・三世代交流館 | 須賀川市江花字石倉山22 | 0248-67-3355 | |
井筒屋 | 石川郡石川町字猫啼22 | 0247-26-1131 | |
泉崎村サイクリングターミナル・カントリーヴィレッジ | 西白河郡泉崎村大字泉崎字笹立山12 | 0248-53-4211 | |
ひがしきつねうち温泉 | 白河市東釜子字狐内47 | 0248-34-1126 | |
新白河高原ホテルみやま荘 | 西白河郡西郷村大字真船字馬立1 | 0248-36-2001 | |
ルネサンス棚倉 | 東白川郡棚倉町大字関口字一本松43-1 | 0247-33-4111 | |
ほっとはうす・さめがわ | 東白川郡鮫川村大字赤坂東野字葉貫71 | 0247-48-2555 | |
湯遊ランドはなわ | 東白川郡塙町大字湯岐字立石21 | 0247-43-3000 | |
東舘温泉ユーパル矢祭 | 東白川郡矢祭町大字東舘字蔵屋敷108-1 | 0247-46-4300 | |
浜通り地区 | 宿泊体験館きこり | 相馬郡飯舘村深谷字市沢166-6 | 0244-42-1012 |
福島いこいの村なみえ | 双葉郡浪江町大字高瀬字丈六10 | 0240-34-6161 | |
みどりの里せせらぎ荘 | 双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又6-5 | 0240-37-4800 | |
ステーションプラザおおくま | 双葉郡大熊町下野上字大野803-1 | 0240-31-0200 | |
楢葉町サイクリングターミナル | 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原27-29 | 0240-25-3113 | |
Jヴィレッジ | 双葉郡楢葉町大字山田岡字美シ森8 | 0240-23-7311 | |
いわきの里鬼ヶ城 | いわき市川前町上桶売字小久田73-3 | 0246-84-2288 | |
いわき新舞子ハイツ | いわき市平下高久字南谷地16-4 | 0246-39-3801 | |
いわきゆったり館 | いわき市常磐湯本町上浅貝22-1 | 0246-43-0810 | |
ホテルハワイアンズ | いわき市常磐藤原町蕨平50 | 0570-550-550 |
※宿泊施設利用助成券の使用上の注意事項
①直営施設「ホテル福島グリーンパレス」を利用する場合の宿泊施設利用助成券は、フロントで交付して
おります。
組合員証および組合員被扶養者証をチェックインの際必ずフロントに提示してください。
②福島県内契約施設および県外契約施設を利用する場合の宿泊施設利用助成券は、職場の共済事務担当係で
交付しております。
利用対象者は、組合員と被扶養者になります(共済組合より黄色いカード型の健康保険証が交付されている方が利用できます。)。
(注)利用対象者以外の方が使用した場合は、後日助成金相当額は利用者負担とさせていただきます。
③宿泊施設利用助成券を使用する場合は、利用対象者であることを証明するために、必ずチェックインの際、宿泊施設利用助成券といっしょに組合員証および組合員被扶養者証をフロントに提示してください。
④公務出張(宿泊料の支給がある場合)の際は、宿泊施設利用助成券を使用できません。